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昨日(7月23日)に臺灣から帰国しました。
美味しいパイナップルを2個持ち込みました。
検疫所に行ってパイナップルの検査を受けて『植物検査合格証印』を
貰ったのですが検査官から『重要なお知らせ』と書かれたチラシを貰いました。
次回からパイナップル等植物品を日本へ持ち込むには
輸出国政府機関により発行された
『検査証明書(Phytosanitary certificate)』を添付して
輸入検査を受ける必要が有ります。
検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。
臺灣の空港内に検査機関が有るようですが少し煩わしくなりました。
注意して下さいね。
詳細は各地の植物防疫所で確認して下さい。
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